労働者派遣法の改正(平成24年10月)と日雇派遣、日々紹介

今回の改正点

労働者派遣法が改正され、平成24年10月より施行されました。

今回の改正点は、日雇派遣の原則禁止やグループ企業派遣の8割規制、マージン率の提示等、いくつかあります。その中で物流現場に影響を及ぼすのは、日雇派遣の原則禁止では無いでしょうか。

日雇派遣とは、派遣元と労働者の労働契約期間が30日以内の場合を指します。派遣期間が長いか短いかではなく、あくまでも労働契約の期間が判断基準となります。

日雇派遣の実態として、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害発生の原因にもなっていることから、今回の法改正へと繋がっております。

日雇派遣の原則禁止には、60歳以上の者や昼間学生等のいくつかの例外が認められていますが、実質として引き続き日雇派造を利用することは難しくなりそうです。

物流現場でも日常的に日雇派遣を受け入れており、これらの対策が必要となってきます。単純に考えると、派遣から正社員やパート・アルバイトへの切り替えが考えられます。ただ、正社員は人件費が固定費となるため、物量波動の山の部分に対応する作業人員を確保することは難しいです。

一方、パート・アルバイトの場合、ある程度物量波動を吸収することは可能となりますが、日雇派遣のように1日単位で投入人員をコントロールするのは相当の労力・ノウハウが必要となります。また、募集広告や面接、雇用管理も必要となってきます。

このように、日雇派遣という制度は、自社直接雇用の煩わしさを解消しながら物量波動への対応を担ってきたのです。

日々紹介もありますが

直接雇用以外の対応策として日々紹介という制度もあります。派遣会社も日雇派遣に代わるサービスとして、日々紹介への切り替えを進めております。日々紹介とは、企業の短期間(1日や1週間等)の人材ニーズに対して、紹介会社(派遣会社)が企業に人材を紹介するサービスです。 派遣とは異なり、労働契約は企業が直接結びます。当然、給与支払も企業が直接労働者に支払われます。ただ、派遣会社の中には、紹介に加え、給与計算代行まで行う企業もあります。

物流現場では、今後、日雇派遣の代替策として日々紹介が活用されると想定できます。企業にとっては、これまでと同様に日々の物量波動に対応ができます。先述したように、派遣とは異なり、就業管理や給与支払い等の管理業務が増えることとなるため、これらを自社で完結する のか外注するのかの判断が必要となってきます。

また、法改正を機会に、自社で運営しているセンター業務を物流会社に業務委託することも方法の一つとして考えられます。

(文責:森田)

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【参考文献】
厚生勞動省
一般社団法人日本人材派遣協会
LOGI-BIZ 2012年8月号 「日雇い派遣禁止」物流現場のコンプライアンス

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(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第196号 2012年11月14日)